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先月(2月)26日に申請していた古物商の許可が、
晴れて昨日、通りました!
連絡があったのは昨日の夕方16時ジャスト。
携帯電話に表示された番号が県警のものでしたので、
ドキドキしながら電話に出たところ、
「先日、申請された古物商の許可ですが・・」
県警の方がここまで話したところで
しばしの空白があり、その後、
「許可が下りましたので、
許可証を受け取りに来てください」
とのこと!
いやー、嬉しかったです!
さすがに関係ないだろうと思っていたとはいえ、
「仕入れ遠征の時のスピード違反が原因で許可が下りなかったらどうしよう」と、
結構、まじめに心配していたんです。
「まさか・・」が現実になったらどうしよう、って。
実を言うと、
今日、警察署で許可証を受け取るまでは、
ずっと不安なままでした。
今朝10時に許可証を受け取って、
ようやく安心できました。
ということで、
折角ですので申請から取得までの流れを
またも備忘録代わりに書き留めてみようと思います。
~目次~
古物商許可申請の手順
古物商の許可を取るには条件があります。
以下の条件に当てはまる場合は
残念ながら許可が取得できませんので、
該当しなくなる日が来るのをお待ちください。
【古物商許可を取得できない人】
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第247条第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 住居の定まらない者
4 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 (許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む)
5 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
6 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く者とする。(石川県警HPにて提供のPDFより引用)
副業で転売を始めようという場合は、
ほぼ、大丈夫じゃないかと思います。
上記の条件に当てはまらないことを確認したら、
次は、都道府県の警察署に電話します。
どこの警察署を選べば良いかというと、
古物商として登録する住所を管轄する警察署です。
自宅で商品の出荷を行うのであれば、
自宅を管轄する警察署ですね。
分からなかったら、
お住まいの都道府県の一番大きな警察署を検索して探して、
そこに電話して聞いてみましょう。
「○○市で古物商を始めたいのですが、
どちらの警察署にお聞きすれば良いでしょうか?」
こんな感じで大丈夫です。
管轄の警察署に電話したら、
いつ説明を聞きに行けば良いかを
きちんと確認しておきましょう。
私の住んでいるところでは、
説明を聞くのにも予約が必要でした。
ついでに、
担当の部署と当日持参するものを
念のため確認してください。
そして、指定された日時に、
警察署に行きます。
担当の方が
大まかな手順と用意する書類を教えてくれます。
その時、何枚か書類を受け取り、
書き方について説明を受けるのですが、
けっこう細かい部分まで正確に書かないといけないので、
きちんとメモを取りながら
分からない点はその場で質問して解決しましょう。
私は、個人で申請しましたので、
1.許可申請書(当日、もらえます)
2.経歴書(当日、もらえます)
3.誓約書(当日、もらえます)
4.住民票の写し(市区町村の役所で発行してもらいます)
5.登記事項証明書(法務局で発行してもらいます)
6.市区町村長の証明書(市区町村の役所で発行してもらいます)
7.管理者の誓約書(当日、もらえます)
これらの書類が必要でした。
1~3と7は、その場でもらえるのですが、
間違えた場合は警察署のホームページから
ダウンロードすることもできます。
私は、いきなり間違えたのですが・・
何を間違えたのかというと、
住所の書き方です。
警察署でもらう書類に書く住所は、
番地を「1-1-1」といったように省略してはダメで、
「1丁目1号1番地」のように、
住民票に書かれている通りに記入しないといけません。
ですので、
正式な番地表記が曖昧な場合には、
住民票を先に取得してそれを見ながら書いた方がいいです。
それと、申請年月日の箇所は、
提出するときに警察署で書いた方が確実です。
自分のサイトを持っていて、
そちらでも販売する場合には、
1の「許可申請書」の3枚めにURLを記入します。
私のようにamazonやヤフオクで販売するだけなら、
記入する必要はありません。
(念のため、担当の方に確認してください)
「行商をするかどうか」を記入する箇所もありますが、
「1.する」を選んでおいた方が融通が利きます。
「主として取り扱おうとする古物の区分」は
私の場合、おもちゃや家電がメインですので、
「09 機械工具類」になるそうです。
(ビミョーですね・・)
ヴィトンのバッグや財布は
「11 皮革・ゴム製品類」だそうですよ。。
このぐらいに注意しておけば大丈夫かと思いますが、
ちょっとでも不明な点があった時には、
すぐさま担当の方に聞いてくださいね。
(これ、大事ですよ!)
4の「住民票の写し」については、
家族の分までは不要で、
自分の分だけ書かれているものでOKでした。
(はっきりしなかったので、両方、発行してもらったんですが・・)
5の「登記事項証明書」というのは
正式名が「登記されていないことの証明書」というもので、
法務局で発行してもらいます。
これは何かというと、
登記されていないことの証明書とは,後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので,主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。
(東京法務局のHPより引用)
だそうです。
300円の収入印紙を貼る必要があり、
私のときは、同じ建物の中で販売していました。
この書類は、法務局に行って申請すれば、
その場で取得できます。
6の「市区町村長の証明書」は
正式名が「身分証明書」というもので
市区町村の役所で発行してもらいます。
この書類は、
・成年被後見人とみなされる者
・被保佐人とみなされる者
・破産者で復権を得ない者
に該当しないことを証明するものになります。
7の「管理者の誓約書」は
当日、警察署でもらう書類で、
管理者(自分)が古物商許可を取得できない人ではないことを
誓約するものになります。
住所と名前を書いて捺印するだけです。
1~7以外に、もう1つ必要なものがあり、
それが19,000円分の証紙です。
これは、銀行で購入することになります。
価格は19,000円・・高い!
ちなみに、申請が通らなかった場合でも、
戻ってくることはありません。
1~7の中にはコピーも必要なものもありますので、
記入が終わったら、忘れずに、
必要枚数分をコピーしておいてください。
(私がすっかり忘れてしまったので・・)
以上の書類と証紙を揃えて、
もう一度、警察署に行くことになります。
私の場合は、書類&証紙を持って行く前にも、
電話で予約を入れるように言われました。
当日電話しても大丈夫だろうと思っていたのですが、
担当者がいないとかで2日後を指定されました。。
書類が一式、きちんと揃っていれば、
それらを担当の人に渡して、
「受け取り証(?)」を受け取って終わりです。
申請結果の連絡など、
その後の流れを聞いておきましょう。
で、私の場合は半月後でしたが、
申請が通ったとの連絡を受けたら、
警察署にいつ取りに行くかを決めて、
取りに行ってください。
その時、書類を提出したときにもらった、
「受け取り証(?)」と印鑑を
忘れずに持参してくださいね。
当日、「古物商許可証」を受け取って、
「営業の手引」なる書類をもらい
担当の方から説明を聞きましょう。
その場で受け取るのはそれだけなのですが、
もう1つ、用意しないといけないものがあります。
それが「プレート」です。
申請した住所に公安委員会の人が巡回した際、
玄関先などの見える場所に
設置してある必要があります。
この「プレート」は
自作しても良いようですが、
警察署が斡旋してくれるので、
その場で申し込んでおきましょう。
私の場合は2,700円でした。
できあがったら、また、
連絡をもらえるそうなので、
受け取りに行く必要があります。
プレートを受け取った時点で、
申請から承認までの一連の流れは
ようやく完了・・っぽいです。。
参考にしてみてくださいね。
アマゾンのアカウント情報に許可番号を反映
許可証を午前10時すぎに受け取り、
さっそくセラーセントラルから
アカウント情報に反映・・させるはずだったんですが、
ついつい、そのまま仕入れに行ってしまいました。
警察署の周辺には
リサイクルショップとブックオフ、家電店がありまして、
3つの店舗を回っていたら18時を過ぎてました・・
本日の成果は、こんな感じ。
見込み利益は1万5千円ほどですが、
うまく売れてくれることを祈ってます!
■ 追記 2016/3/25
注文していたプレートが出来上がったとの連絡があったので、
今朝、取りに行ってきました!
価格は2,700円。
登録住所の見える場所に設置するものです。
なんか、実感が湧いてきました。
ちなみに、これを受け取った後、
交通違反者講習の事前社会参加活動でした・・
嫌な“ついで”でしたね。。。
質問お願いします。
古物商の事を知らず中古販売していた為、今は書類を集めています。
許可がないと無許可営業になるため、過去に販売したことを聞かれると無許可営業がばれるため心配しています。
申請時に過去に販売していたなど聞かれたでしょうか?
お手数おかけいたしますがよろしくお願いします。
ご質問ありがとうございますー!
販売する商品や買取を行うかどうか、ネット販売の有無は聞かれましたが、過去にどうこうは聞かれなかった気がします。
古物商を持たずに販売を続ける方が良くないと思いますので、早めに取得する方が良いと思いますよ^^